負債の存在を確認する必要がある
負債の存在を確認する必要がある
親族が死亡して遺産を相続することになったときに、自分にとってプラスになるものであると安易に考えて無条件で承認すると後悔する恐れがあるため、弁護士などに相談して適切な対応方法を把握しておくと安全です。
相続の対象になる遺産とは不動産や預貯金などのプラスのものだけでなく借金などの負債も含まれており、承認した場合はこれらの全てを引き受けることになります。そのため、借金があれば債権者に返済を求められた際に応じる義務があり、断ることができません。もし相続する遺産の合計がマイナスになった場合には損することになり、負債が大きくなれば返済できずに債務整理に追い込まれる危険性もあるので注意しましょう。なお、借金が多い場合には放棄することで返済の義務を逃れることもできます。この場合は債権者が道義的に払う責任があると主張しても、応じる必要はありません。相続の発生から3か月が期限になるため、できるだけ早く対応して遅れないようにすると良いです。
相続の一部放棄をすることは可能なのか
親や親せきなどの身内から遺産相続をする時に、貯金や不動産などの相続者にとってプラスとなる要素以外にも借金などのマイナス要素をも受け継がなければならないこともあるでしょう。
そうした際に「一部放棄」を考える人もいますが、基本的には一部放棄は法的に適用されることはありません。
しかし、「限定承認」という方法で借金を避けることは可能で、貯金や不動産などのプラスの資産と借金などの-資産を相殺することでプラスになる分だけを相続することが可能となります。
プラスの資産は本来貰うべき額と比較すると減少することになるかもしれませんが、借金を背負う負担を考えてすべての遺産を放棄するよりはよい結果をもたらすことになるでしょう。
「大切な人が残してくれた財産をできるだけ守りたい」と願うのが残された人たちの気持ちでもあります。
だからこそ、本人たちが納得できるような形で遺産相続を行うことが大切になります。
自らの判断では難しい場合にはプロに相談することがおすすめです。
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激鬱と希死念慮で寝逃げできず1日経った。ようやく寝逃げして今泣きながら起きた。絶縁してた母親に虐待されてた夢見て。もう母親死んでるって。1年半前に市役所から孤独死したって電話あった。300万借金あって払えってオレに請求きて相続放棄した。いい加減わかれよオレ。母親は死んでんだよ!
未成年者が法定代理人の同意を得ずに相続を放棄した場合において、未成年者及びその法定代理人は、制限行為能力を理由に、相続の放棄の意思表示を取り消すことができる。 民法919条2項 冷静に考えると、法律行為だけでなく、相続の放棄についても取り消すことができてよかったと思いました。
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勝ったと思ったんだけど…… 請求先消滅させる方法が見つかってしまった 資産を家族が使い込む 本人を無資産にして支払い遅延 相続放棄 で負債確定させても逃げ切れるらしい ベテラン士業がこれ知らないわけがないしな……
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