負債の存在を確認する必要がある

負債の存在を確認する必要がある

負債の存在を確認する必要がある 親族が死亡して遺産を相続することになったときに、自分にとってプラスになるものであると安易に考えて無条件で承認すると後悔する恐れがあるため、弁護士などに相談して適切な対応方法を把握しておくと安全です。
相続の対象になる遺産とは不動産や預貯金などのプラスのものだけでなく借金などの負債も含まれており、承認した場合はこれらの全てを引き受けることになります。そのため、借金があれば債権者に返済を求められた際に応じる義務があり、断ることができません。もし相続する遺産の合計がマイナスになった場合には損することになり、負債が大きくなれば返済できずに債務整理に追い込まれる危険性もあるので注意しましょう。なお、借金が多い場合には放棄することで返済の義務を逃れることもできます。この場合は債権者が道義的に払う責任があると主張しても、応じる必要はありません。相続の発生から3か月が期限になるため、できるだけ早く対応して遅れないようにすると良いです。

相続の一部放棄をすることは可能なのか

相続の一部放棄をすることは可能なのか 親や親せきなどの身内から遺産相続をする時に、貯金や不動産などの相続者にとってプラスとなる要素以外にも借金などのマイナス要素をも受け継がなければならないこともあるでしょう。
そうした際に「一部放棄」を考える人もいますが、基本的には一部放棄は法的に適用されることはありません。
しかし、「限定承認」という方法で借金を避けることは可能で、貯金や不動産などのプラスの資産と借金などの-資産を相殺することでプラスになる分だけを相続することが可能となります。
プラスの資産は本来貰うべき額と比較すると減少することになるかもしれませんが、借金を背負う負担を考えてすべての遺産を放棄するよりはよい結果をもたらすことになるでしょう。
「大切な人が残してくれた財産をできるだけ守りたい」と願うのが残された人たちの気持ちでもあります。
だからこそ、本人たちが納得できるような形で遺産相続を行うことが大切になります。
自らの判断では難しい場合にはプロに相談することがおすすめです。

「相続 放棄」
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去年末に貸してたエフェクターと リペア予定で預けてたギターが 店主の急逝により所在不明になった件で 遺族が弁護士を雇って相続放棄するから 保証できません。と連絡があった。 なぜ?笑


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調べたら分籍という方法があるのね。生前の相続放棄もするつもりだったし、時間と金銭の余裕ができたら司法書士あたり相談するか


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返信先:棚卸資産に手を出していたら万歳と思うんですけどね、相続放棄出来ないので苦笑 おそらく相続に利益が無かったんでしょうね、で、管理についてのifを急逝された店主が怠ったから不明資産が複数生まれると...


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🤖民法915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる ※被相続人が遺言で伸長することはできない


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