相続人が遺留分を請求するには

相続人が遺留分を請求するには

相続人が遺留分を請求するには 自分の身内が亡くなって相続手続きが始まったが、自分がもらうことになりそうな金額と比較して、遺留分額の方が大きければ侵害されたと気付くことになります。その際に遺留分減殺請求を行使して自分の取り分を確保することができます。遺留分とは相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度の事です。原則として遺言によって排除しうる任意規定とされているため、遺言によって遺産の分け方を指定したり、法定相続分と異なる分け方をするなど、その扱いは自由にしていいことになっています。

もっとも行使しないまま、取り分は少なくてもいいとするような手続きで終わられることは可能です。
まず相続人が誰かを確定したら、財産の総額と自分の遺留分類をざっくりでもいいので計算してみましょう。民法上請求権がある人は配偶者と子と直系尊属です。兄弟姉妹には認められていませんので、遺言書の内容にどれだけ不満があってもないように文句を言うことはできません。

相続をするときに誰が範囲に入りどんな配分になるのかは注意が必要

相続をするときに誰が範囲に入りどんな配分になるのかは注意が必要 相続という言葉は誰もが知っていますが、実際に自分の身に降りかかったときに初めて困ったり焦ったりする人は多いです。しっかりと注意をしていなければ、間違った解釈から損をすることだってあり得ます。
例えば、亡くなった人に配偶者がいるときには、その人はもれなく遺産を受け継ぐ人になります。夫婦で間に子がいたときには、その子も同様です。配分としては配偶者が半分、子が半分となります。子が複数いるときには等分で分けることになります。
子がいないときには直系尊属、つまり親が次の序列です。配偶者と親のときにはそれぞれ3分の2と、3分の1を受け取ることになります。次の優先順位は兄弟姉妹ですが、親や子が存在するときには相続人にはなりません。

遺言書があったときには、そちらが優先されることにも注意が必要です。生前の最後の意思として尊重されることになっているので、不服が出る場合ももちろんあります。親族が正当な権利をおかされないように、遺留分という制度も民法には定められているため、納得がいかないときには主張をできる場合もあります。

「相続 請求」
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えー!!飛び降りの損害賠償って配偶者に固有で請求されると思ってたけど、死んだ私に請求されて遺族には請求されないんだね こんなん相続放棄してもらえばええやん完全に理解したわ


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返信先:しいていうと面倒くさかったのは、以前、住所地と本籍地が異なる場合、戸籍の発行を本籍地の役所へ請求しなければならなかったのだが今は住所地の役所の窓口で手続きができる。 亡くなった親の預金の相続をアメリカと比べるとアメリカは、すべて裁判所の審判による。


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返信先:他1なお、遺言で障害者である子へは遺留分で分ける方法ではなく、最初からスポット制の成年後見制度で遺産分割をやろうとすると、士業後見人は大抵は法定相続分またはそれ以上で請求を主張してくると思います。(家裁が、本人の分は最低限法定相続分は請求するようにとの方針のため。)


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・第三者による不正請求相続詐欺のリスク 誰でも「子だ」と主張できてしまうため、偽装相続や成りすまし請求が増える可能性


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11/30以前に準確定申告したら12月以降に更正の請求が必要ということは相続税は修正申告‥?