相続人が遺留分を請求するには
相続人が遺留分を請求するには
自分の身内が亡くなって相続手続きが始まったが、自分がもらうことになりそうな金額と比較して、遺留分額の方が大きければ侵害されたと気付くことになります。その際に遺留分減殺請求を行使して自分の取り分を確保することができます。遺留分とは相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度の事です。原則として遺言によって排除しうる任意規定とされているため、遺言によって遺産の分け方を指定したり、法定相続分と異なる分け方をするなど、その扱いは自由にしていいことになっています。
もっとも行使しないまま、取り分は少なくてもいいとするような手続きで終わられることは可能です。
まず相続人が誰かを確定したら、財産の総額と自分の遺留分類をざっくりでもいいので計算してみましょう。民法上請求権がある人は配偶者と子と直系尊属です。兄弟姉妹には認められていませんので、遺言書の内容にどれだけ不満があってもないように文句を言うことはできません。
相続をするときに誰が範囲に入りどんな配分になるのかは注意が必要
相続という言葉は誰もが知っていますが、実際に自分の身に降りかかったときに初めて困ったり焦ったりする人は多いです。しっかりと注意をしていなければ、間違った解釈から損をすることだってあり得ます。
例えば、亡くなった人に配偶者がいるときには、その人はもれなく遺産を受け継ぐ人になります。夫婦で間に子がいたときには、その子も同様です。配分としては配偶者が半分、子が半分となります。子が複数いるときには等分で分けることになります。
子がいないときには直系尊属、つまり親が次の序列です。配偶者と親のときにはそれぞれ3分の2と、3分の1を受け取ることになります。次の優先順位は兄弟姉妹ですが、親や子が存在するときには相続人にはなりません。
遺言書があったときには、そちらが優先されることにも注意が必要です。生前の最後の意思として尊重されることになっているので、不服が出る場合ももちろんあります。親族が正当な権利をおかされないように、遺留分という制度も民法には定められているため、納得がいかないときには主張をできる場合もあります。
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🤖民法915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる ※被相続人が遺言で伸長することはできない
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返信先:本人名義の高額な保険金があってプラスになるとか、家を引き継ぐとかじゃなければ、相続放棄はやっておいた方がいいね いろんな請求が後から来るから…… あとその関係で、自分が使うネットやスマホの回線は事前に自分の名義にしておいた方がいい…… 名義人が亡くなると変えられなくなっちゃうので
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被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、遺産分割・遺贈・死因贈与・遺産分割請求を受けた家庭裁判所の審判によって、居住していた建物の全部につき無償で使用・収益をする権利(配偶者居住権)を取得することができる
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