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相続の割合の話し合いはやり直し可能?
相続の割合を決めることを遺産分割協議と言いますが、これは結論としてやり直しはできます。
ただ一度遺産の関しての取り決めをしてしまい法的な権利変動が起きてしまってから、再度やり直すのは現実的にはそう簡単な話ではありません。
遺産分割協議のやり直しはできますが、利害関係人の同意を得る必要があり、この利害関係人全ての人に同意を得ることが必須だと言えます。
この際の注意点として、遺産分割協議を再度した場合に税務的に新たに贈与により財産を取得したとされることになるのでこの辺の手続きが、手間がかかります。
その他遺産分割協議の法的に認められる無効原因や取り消し原因があればやり直しはできます。
また、新たな遺産が出てきた場合はその分について新たに話し合いの必要はあります。
この様に法律が絡んで複雑で手間がかかるので最初に弁護士等の法律に詳しい専門家を入れて遺産分割協議その他の相続に関しての法律行為を進めるのが無難です。
相続の口約束は成立するの?
遺産相続で揉める家庭が昨今急増して来ており、特に遺言書がない場合、残された親族が故人の財産の分け方をめぐって争います。
今までは良好な関係を築いてきた親戚同士が相続の問題を契機に、悲惨な泥仕合を行う事例も珍しくはありません。
遺言書はないけれど、故人が口約束で具体的な分与の額や方法を、親しい人間だけに伝えていたというパターンだと、その有効性が親族間で議論されます。
口約束は果たして法律上、有効な効力を持つ契約方法なのか、結論としては有効性は低いです。
法律家や状況によって左右される可能性もありますが、基本的に口約束はあくまで会話の延長に過ぎず、いわゆる信頼関係を築き、維持する上では極めて大事な事柄ですが、故人が生前に口頭で特定の人物に財産をあげると明言していても、法的な効力は発生しません。
口頭の内容がいくら具体的だったとしても基本的に効力は低く、遺言書が仮に後から出てくれば、そちらの方が法的効力は断然上で内容も優先されます。
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貸家建付地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億5,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、( )となる。 1) 6,000万円 2) 9,000万円 3) 1億2,300万円
返信先:相続税がかかる者の割合は10%以下。相続税申告をしていない者が税務調査の対象になることはまずない。ある場合としては2000万円以上の高額所得者でかつ3億円以上の財産を保有し財産債務調書の提出義務があり国税から資産家として認定されている者ぐらい。無知なあなたには理解できないか?
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返信先:
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返信先:登記簿謄本調べて、所有者の戸籍調べりゃいいんでしょ⁉️すぐやれよ‼️外国人は相続税払わなくていいんでしたよね⁉️ 所有者割合が多かったは、日本人だけ相続税払い村なんですか❓
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