債務も相続させられる

債務も相続させられる

債務も相続させられる 財産はプラスになるものだけでなく、マイナスになる債務も含まれます。そのため、遺産相続してしまうと借りた本人でなくても返済する義務があるので注意が必要です。一度相続すると放棄できなくなるので、故人の財産がプラスとマイナスのどちらが多いのかしっかりと確認してからどうするか決めないと、後悔することがあります。日常生活で借金をしているという話が出ていなくても、家族に内緒で借りているケースもあるので安心できません。ローンのためのカードや契約書類などが残っていないか、通帳のお金の動きはどうなっているかなど調べておきましょう。
遺産相続を放棄した場合、法律上は個人の債務を返済する義務はないので支払う必要はありません。道義上は支払うべきという考えもあり、請求してくる債権者もいますが、はっきりと放棄したことを伝えれば良いです。伝えても取り立てを行ってくるようであれば違法行為になるので、弁護士に依頼すれば止めさせることができます。

借金の相続は分割可能?

借金の相続は分割可能? 借金も相続財産となりますので、遺産分割をする事は可能です。しかし、積極的財産(プラスの財産)と法律的に扱いが違う事があります。それは法的相続分と異なる遺産分割協議内容を債権者に主張する事はできないという事です。
例えば、遺言書などが無く子供のA/B/Cと3人で遺産を相続する場合、協議の結果、Aは現金8割と債務の全てをBは家と土地をCは現金2割と分割すると決まったとします。その後、BやCの所に債権者から債務の支払いの請求が来ますと、「Aに請求して欲しい」などと請求を断る事はできません。債権者に対して法的相続分についての支払い義務があるからです。一旦、1/3の債務を支払います。
協議の結果とは異なりますが、協議内容は当事者(A/B/C)間でのみ有効であり、債権者には主張する事はできません。ですから、後で遺産分割協議で債務を引き受ける事に決定したAにそれぞれ債権者に支払った金額を請求する事になります。

「相続 債務」
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やることが山ほどあってその中に父親にローンなど債務(負の遺産)がないか信用情報機関への問い合わせがある。亡くなった人の口座の金を触ると相続を承諾したことになるので負の遺産があった場合それが自分にくる。だから心を大阪府警にして死ぬ気で取り戻す必要がある。金は安易に触れてはいかん。 x.com/wy0o5/status/1…

一条 瓶@wy0o5

相続放棄の手続きはわたしのところまでようやく 受理されるか否かはわかりません 私はもともと姉の債務は知っていました 欲しいものを我慢できない人でしたし 過去にも一度破産したことがあるのに再度カードを所持してる時点でそれくらいは想定できます 姉が亡くなり


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返信先:書類作成から手続きも含めて全てお願いしたいのなら司法書士か弁護士ですね! ただ、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内で、相続財産に手をつけてない(債務も含めて)のであれば、基本的に申し立てをすれば相続放棄は認められますよ! 正直、人に頼む必要はありません😂


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返信先:別件なのですが、過去の所得税の期限後申告をして、相続税は債務控除にするのですが 国民健康保険料も過去分がきたんですね。 なんか、堂々巡りになっちゃうのか


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Aが死亡し、相続人がBとCの2名の場合、Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したと


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友達のダンナがお父親の株を相続したって言ってて、親子仲そんな良くないようなこと言ってたから“へぇー”みたいに聞いてたんやけど、そこその資産やったんちゃうかなーと。続々と総会の資料到着してるらしーし。 こちとらの親子中の良くなかった(元)ダンナの親は多重債務やったから弁護使こてんぞ!