内縁関係の遺産相続

内縁関係の遺産相続

内縁関係の遺産相続 正式に結婚している夫婦ではなく、内縁関係だった場合には相続は認められるのでしょうか。婚姻届けを提出しない事情は様々ですが、事実上の婚姻関係にあったとしても法律的には配偶者とは認められません。ただし、愛人や不倫相手とは異なり、法律上でも婚姻に準じる関係として位置づけられています。内縁関係の場合には相続権はないので、故人の遺産を受け継ぐことはできないのです。同じアパートやマンションに住んでいた場合に、賃借権は受け継ぐことができます。
アパートやマンションを借りていたのが故人であっても、二人共同で借りたとみなされるのでそのまま住み続けても大丈夫です。自分が亡くなった時に財産を譲りたい場合には、遺言を書いておく必要があります。遺言書によって財産を相続させることは可能です。それから特別縁故者になって遺産を受け取れる場合もあります。これは子供や親など法定相続人がいない場合、身の回りの世話をしていた人が家庭裁判所に申し立てることで特別縁故者になれます。

養子の相続権が認められる場合について

養子の相続権が認められる場合について 現在では実子と養子の間に相続権の区別はありません。これに関してはまったく平等であることが認められています。ただし、あらかじめ双方の合意があり、法的な問題がなく、しっかりと届け出を出して承認されていなければ縁組の効力は発揮されません。さらに、権利を持つのは実子がいなければ2人、実子がいるのであれば1人と定められています。これは、控除や節税を目的とした縁組を避けるためです。
一方、実の親に対する相続権については状況に応じて異なります。入り婿などの場合は、実の親に対しても権利を持ちますが、民法の定める特別養子、つまり虐待や困窮などの事情で実の親との縁を切り、被相続人を養親とした場合は実の親に対する権利を失います。また、被相続人の孫にあたる人物については、縁組をする前に生まれていれば権利は認められませんが、縁組後に生まれていれば権利が認められます。いずれにせよ、疑問に思うところがあれば、弁護士などに相談してみるころが推奨されます。

「相続 養子」
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返信先:「格(家)」の事 を仰ってたと推察いたしますが 異姓の相続には禁令がでても 親族関係を偽って(従兄弟など)の 武士身分の相続(養子)はあったようです 勿論、個人的身分の「席(軽輩)」が 中心ですが 所謂、後期封建の御家人株(家)です

返信先:まぁ、いざという時の家督相続の保険として、居候に近い感じで生きていくという事ですかねぇ… 不妊というのもあるから、養子の道もあるだろうしね… なんだかんだで生きていったんでしょうね…。

返信先:あのころは家督相続なんで、長男以外は実家に残って(肩身の狭い思いしながら)労働力になるか、子供のいない家へ養子にだされるか。 まぁ今ほどお金かからない生活ってのもあったんじゃないかと。


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土井利忠 出生・相続。 5代藩主・土井利義が隠居して養子・利器に家督を譲った後に利義の長男として江戸藩邸にて誕生。母は岡部長備の娘。幼名は錦橘。 文政元年(1818年)、8歳で元服して利忠を名乗った直後、利器が病に伏したため急遽、養子となり、利器の没後に家督を相続した。ただし、幼少という


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返信先:俺は婿だけで養子ではないね 実母のが金持ってるし相続考えると養子になるメリット少なかった